ご旅行条件書(受注型企画旅行)

 

(株)小笠原ツーリスト
東京都知事登録旅行業第3-5766号

この旅行条件は旅行業法第12 条の4による旅行取引条件説明書面になります。
また旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5に交付する契約書面の一部になります。
お申込みいただく前に必ずお読みください。

1:受注型企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社小笠原ツーリスト(以下当社といいます。)がお客様の依頼により旅行の計画を作成する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件はこの書面による他、予約確認書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。
当社旅行業約款は当社ホームページ https://www.ogasawara-tourist.com からもご覧になれます。

(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)旅行業約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2:企画書面の交付
(1)当社は旅行契約の申込みをしようとするお客様から依頼があった場合、当社の業務上の都合があるときを除き、依頼の内容に沿って旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)を交付します。
(2)(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。

3:お申し込みの方法と契約の成立
(1)第2 項(1)の企画書面の内容に関してお申込みをする場合は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部または全部として取扱います。

<お一人様のご旅行代金当たり>

旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上
申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20%

(2)当社は電話・郵便・ファクシミリ・E メールその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して1 週間以内(出発1 ヶ月以内の予約については当社の定める期間内)に、前号に定める金額の申込金又は旅行代金全額と申込書を提出していただきます。この期間内にお客様から申込金又は旅行代金全額及び旅行申込書の提出がなされないときは、当社は予約がなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

4:お申し込み条件
(1)お申込時に20 歳未満の方は親権者の同意書が必要となります。
(2)70 歳以上の方は「健康アンケート」又は「健康診断書」を提出していただく場合があります。
(3)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他旅行の参加に際し特別な配慮を必要とする方は、契約のお申込み時にその旨をお申し出下さい。このとき当社は可能な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行等を条件とさせていただく又はご参加をお断りさせていただく場合があります。お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合で申込みをお断りすることがあります。

5:確定書面(最終旅行日程表)
(1)確定した最終旅行日程表は遅くとも旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申込みされた場合には出発当日)までにお渡しします。なお期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明致します。
(2)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は(1)の最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

6:旅行代金の支払い
第3 項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日前に当たる日以降にお申込みされた場合、申込時点又は旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

7:旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
(3)旅行日程に明示した宿泊・食事・観光費用
(4)(1)~(3)に係る旅行取扱料金及び消費税
(5)手荷物の料金
スーツケース等旅行に必要な身の回り品で、3 辺の和が2m以下、重量20kg以下のものをお一人様2 個まで。これ以外は受託手荷物(=チッキ/有料)として預けていただくことになります。
手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、手荷物の取扱いは当該運送機関の運送約款に拠ります。

8:旅行代金に含まれないもの
第7 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示致します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)飲料代、クリーニング代、電報・電話料、船舶及び宿泊施設等の給仕等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)疾病、傷害に関する治療費及びそれに伴う諸費用
(4)集合地まで及び解散地からの交通費、宿泊費、食事代その他個人的諸費用
(5)希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
(6)ご希望によりお一人様で1 部屋を利用される場合の追加料金
(7)任意の旅行傷害保険料並びに携帯品保険料
(8)船室クラス変更による追加代金

9:旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的港の変更等)、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に予め当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。

10:旅行代金の額の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更致します。
(1)当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。
(2)(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知致します。
(3)(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)第9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)の減少又は増加が生じる場合(いわゆる運送・宿泊機関の過剰予約等のように、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備を利用できない場合を除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。なお、その場合旅行契約を解除されたお客様より所定の取消料をいただきます。

11:お客様の交替
(1)お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際交替に要する手数料として1万円をいただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は交替をお断りする場合があります。

12:お客様の解除権
(1)お客様はいつでも以下に定める取消料を払って旅行契約を解除することができます。また旅行契約成立後、旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合も下記の料率で取消料(又は違約料)を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に契約解除のお申し出をいただいた時を基準とします。

 

旅行契約の解除期日(取消日) 取 消 料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日前まで(但し下記の場合を除く) 無 料
当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合 企画料金に相当する金額
20日前から8日前まで 旅行代金の20%
7日前から2日前まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

 

(2)お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(a)契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第23 項の表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
(b)第10 項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第5 項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は(1)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻しします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)を全額払い戻しします
(4)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しを致しません。

13:当社の解除権―旅行開始前の解除
(1)当社は次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が判断する場合。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合。
(d)参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目(日帰り旅行については3 日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
(f)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
(2)お客様が第6 項に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は当社に対し第12 項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

14:当社の解除権―旅行開始後の解除
(1)当社は次に掲げる場合においては、旅行開始後であってもお客様に予め理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員や係員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送機関・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)当社は(2)の場合において旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(4)当社が(1)の(a)、(c)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。

15:旅行代金の払戻し
当社は第10 項(1)~(5)の規定により旅行代金が減額された場合又は第13 項及び14 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除日の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当該金額を払戻しします。ただし、第13 項及び14 項において旅行契約が解除されたときには、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。

16:契約解除後の帰路手配
当社は第14 項(1)の(a)又は(c)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担とします。

17:旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、 お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後のサービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3)(1)、(2)の業務は、同行する添乗員によって行われますが、添乗員が同行しない場合は、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示致します。

18:当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19:添乗員等の業務
(1)当社は旅行内容により添乗員その他の者を同行させて第17 項に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)(1)の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8 時から20 時までとします。

20:当社の責任
(1)当社は受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません。
(a)天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(b)運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは中止
(c)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは中止
(d)自由行動中の事故
(e)食中毒
(f) 盗難
(g)運送機関の遅延,不通,スケジュール変更,経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3)当社は手荷物について生じた(1)の損害については、同項ただし書きの規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)を限度として賠償致します。

21:お客様の責任
お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。

22:特別補償
(1)当社は第20 項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の別紙特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物のうえに被った一定の損害について予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)当社が、第20 項(1)の責任を負うことになったときは、(1)の補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で自由行動中の山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等のほか、これに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。
(4)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が募集するものについては、主たる受注型企画旅行契約の一部として取り扱います。
23:旅程保証
(1)当社は以下の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(ただし、次の各号に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社の第20 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(a)次に掲げる事由による変更は、当社は変更補償金をお支払い致しません。ただしサービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生した事による変更の場合は変更補償金を支払います。
(イ)天災地変
(ロ)戦乱
(ハ)暴動
(ニ)官公署の命令
(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

(b)第12 項から14 項の規程により受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

(2)当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額はお客様1 名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。
また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお客様1 名に対して1受注型企画旅行につき1000 円未満であるときは変更補償金を支払いません。
(3)当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第20 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3.第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います
注4.第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

24:旅行条件の基準期日
企画書面を交付した日を本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日とします。事情により交付しない又はできない場合は、当社が承諾した日を基準日とします。

25:事故等のお申出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい)

26:個人情報の取扱いについて
当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます
この他、当社では
(a)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
(b)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
(c)アンケートのお願い
(d)特典サービスの提供
(e)統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

個人情報取扱管理者の詳細は当社ホームページhttps://www.ogasawara-tourist.comをご参照下さい。

27:その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(2)お客様が個人的な案内・買物等を当社スタッフ・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の治療に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3)お客様の便宜をはかるため土産物店にご紹介することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(4)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、企画書面等に記載している出発地を出発(集合)してから、当該地に帰着(解散)するまでとなります。
(5)子どもとは、旅行開始日当日を基準に小学生の方とします。幼児とは、旅行開始日当日を基準に6 歳未満で船舶のベッド・座席を使用せず、且つ宿泊先の寝具・食事を必要としない方に適用します。幼児は大人1 名につき1 人まで無料。1 人を超える場合は、その対象となる幼児すべてを子どもとして扱います。なお、無料の幼児の席は同伴者と併せて1 席となります。
(6)学生割引を適用する場合はその所属する学校法人発行の学生証の写し又は学割証明書を提出していただきます。